自由診療(自費診療、保険外診療)の注意点
自由診療(自費診療、保険外診療)とは、健康保険・国⺠健康保険・後期⾼齢者医療制度などの公的医療保険が適用されない診療のことです。
このため、通常行っている保険診療とは異なるところがあるので、注意しなければなりません。
自由診療については色々とあいまいなところがありましたが、最近、新しく通達がありましたので、当院でもそれに則り診療をして参ります。主な点は以下の通りです。
なお、自由診療と保険診療の併用については、明確な規定がない事項も多く、今後この取り扱い が変更になることもありますので、内容が更新されることがあります。
・同じ疾患に対して保険診療と保険外診療を併用することは原則として禁止されており、 その場合はすべて自由診療として扱う。
これまで一般に自由診療というと、同じ日に保険診療と併用できないというように広く知られておりましたが、今回の通達では同じ疾患を自由診療と保険診療と両方で診ることはできないとされております。
すなわち、同一の疾患に対する療養では、同日、日を分けた場合にかかわらず、すべて自由診療で取り扱う。これは他院を受診した場合も同様に取り扱う。
他院を受診する場合にも自由診療でその疾患について治療を受けていることを伝えるべきとされ、日時や診療場所に関係なく常に自由診療として扱うことになります。
逆に、違う疾患であれば、同じ日に自由診療と保険診療を行うことも可能です。
例)
1.自由診療でオルソケラトロジーを行っている場合、視力検査、眼鏡やコンタクトレンズ処方および処方に必要な検査はすべて自由診療となります。
2.オルソケラトロジーの定期検査に来たが、花粉症による眼症状がある場合、オルソケラトロジーは自由診療、花粉症は保険診療として同日に診療や花粉症の薬の処方が可能です。
ただし、自由診療と保険診療とでカルテの記載や費用は分けなければならないため、明細書(領収書)は2枚に分かれます。
・自由診療で生じた合併症は自由診療での治療となる
例)
オルソケラトロジーのレンズ装用中に、レンズの洗浄が不十分で感染症を生じた。
→検査のみならず薬代も含め、保険診療ではなく、自由診療での治療になります。
普段から定期検査を受け、指示通りに装用、洗浄を行いましょう。

