当院は「コンタクトレンズ検査料Ⅰ」の施設として、北海道厚生局へ届出を行っています。
1.初診料および再診料について
〈初診〉 291点 コンタクトレンズの処方を目的としている方で、当院に初めて受診した方は(初診料)を算定いたします。
〈再診〉 76点 当院で過去(5年間以内)にコンタクトレンズ検査料を算定されたことのある方の基本診療料は(再診料)を算定いたします。
2.コンタクトレンズ検査料Ⅰについて
コンタクトレンズの処方や定期検査、コンタクトレンズに関連及び起因する疾患の診療等(視力検査、屈折、眼圧、眼鏡の度数調整、細隙灯顕微鏡検査等を含む)を目的に検査を行った場合には200点を算定いたします。
※コンタクトレンズの装用のために受診された方でも、厚生労働省が規定した疾患がある場合などは、通常の保険点数となります。
※処置や治療、お薬の処方等を要する場合は、別途費用がかかります。
※コンタクトレンズの装用を完全に中止してから一定の期間(1年間以上)を経過された方は、通常の初診料および保険点数に戻ります。
ご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。